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民事再生のデメリット

鬱と診断されました。
41歳 男性 既婚 子供2人以前働いていた会社が人員整理で今年2月で退職、やっとの思い探して3月から採用になった会社は、未経験での工事関係。
やり方も工具の使い方もぎこちなく、高所作業、力仕事で想像以上にキツイものでした。
何種類もの業務を同時に覚えなくてはなのと、国家資格の勉強と色々ありすぎて頭に入りません。
実は私自身民事再生申請中であり、仕事、家庭、お金とストレスや悩みで落ち込みがひどく、仕事では2,3回見たら実際にやってみて出来ないと罵声を浴びたり、なかなか話しかけにくい人達ばかりでコミュニケーションにも苦労します。
とにかく、何度とメモ書いたり、復習したりとはおこなっているのですが、頭で整理できませんでした。
注意力、集中力も低下し、会社で社用車をぶつけたりと迷惑ばかり掛けています。
腰痛が出て、医者に行ったら腰椎椎間板ヘルニアでした。
あと糖尿病でもあり薬を服用しています。
とにかく債務の事、仕事の事、お金の事と毎日悩み、夜も眠れずで大汗をかいて何度も起きます。
自分でも自分が今までと違うと思い、勇気出して心療内科に行ってきました。
抗うつ剤、精神安定剤、睡眠薬を処方されました。
ここ最近債務の手続きや腰痛や鬱のことで会社を何日も休み、立場的にも厳しいと感じています。
とにかく、自己嫌悪が激しく、気力が生まれず、会社に行くなら消えてしまいたいと本気で思っています。
明日が永遠に来なければいいとまで。
良い大人が甘えてんじゃねぇとお思いでしょう。
頑張らなければって焦れば焦るほど、失敗して罵声を浴び、次は頑張ろうと復習しますがうまくいかず。
危険な仕事への恐怖心の増幅もあります。
これも体質なのでしょうか、緊張したり焦ったりすると熱くも無いのに頭から大量の汗が流れ、その汗で焦り、止まらなくなります。
とにかく、医者には行きました、薬も飲み始めました。
しかし、今の状態から抜け出せず、恐怖心で一杯です。
症状がひどくなった場合は、病気欠勤または休職する必要があります。
その時、下記の条件をすべて満たせば健康保険から傷病手当金が支給されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
(医師の意見が必要) ②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
傷病手当金の受給手続き等は、下記のサイトを参照して下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

素朴な疑問なのですが…個人民事再生手続きを利用する場合、持っているクレジットカードを全て利用限度一杯まで使用してからの方が得ですよね?
浅はかでしょうか?
ぜひ回答お願い致します。
>浅はかでしょうか?
浅はかです。
返済不可能な状況(債務整理)でのクレジットの使用は詐欺になりますし、何より個人再生が認められません。

ゴルフ会員権をローンで購入しましたが、そのゴルフ場が民事再生を適用しました。
ローンの残債が100万円ほどあります。そのゴルフ場のある地方から転勤したため、もう使う機会はほとんどありません。
会員権担保ローンのため、会員権を放棄してローンの残りを払わないということはできないのでしょうか。預託金も98%カットされてしまい、ふんだりけったりです。
http://q.hatena.ne.jp/1118612083

住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生について詳しい方にお伺いしたいです。
夫は住宅ローン及びそれ以外の債務を整理するために住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生の申立を行います。
住宅は夫の単独名義で住宅に設定された抵当権は銀行系保証会社(求償権確保のため)Aのみです。
この場合、夫については問題なく住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生の申立が行えると思います。
しかし、この事例で妻も多額の負債が数社にある場合で妻は住宅ローンを拠出した銀行に対する連帯保証人でなく前記銀行系保証会社Aの連帯保証人であった場合に、妻についても住宅資金特別条項を用いた小規模民事再生の申立を行うことは可能でしょうか?
法律的には要件を満たしていないような気がするのですが…。
また、この場合、妻が破産申立を行った場合には夫の小規模民事再生の手続に影響がありますか?
貴方がおっしゃるように、夫の住宅特則を付与した民事再生の申立を裁判所が受理する要件は満たしています。
理由は、①物件が住居として使用していること。
②その物件には住宅ローン(本件では保証会社)以外の担保等の設定がなされていないこと。
等の要件を満たしているからです。
上記夫の民事再生の申立によって、この住宅ローン部分の債権(貴方から見れば債務)は民事再生の申し立てにより、再生債権から除外されます。
つまり、この住宅ローン債権は他の債権と違い、銀行(保証会社)と別個に弁済について合意を取り交すことが出来ます。
従前どうりの弁済方法(期間・各月弁済金額)なら特段先方と話し合うことも必要ありません。
ただ、その保証会社の保証人に貴方がなっていたなら、それは従前どうり保証人とならざろう得ません。
ようは、住宅の名義が夫であり、その債務者が夫なら、妻である貴方が、どのような法的整理をしようが、関係ないことです。
『民事再生上は住宅ローンの巻きなおし』と呼んでいます。
ただ、銀行が保証会社から、代位弁済を受けていない状況なら、これまで同様、民事再生債権者とは別に住宅ローンを返済していけば済むことです。
但し、これも、民事再生が認可決定確定することが大前提です。
司法の世界は個人主義ですから、夫の民事再生と貴方の破産や民事再生とは本件では関係ない話です。
結論は、夫の名義で住宅特則付きの民事再生を申し立てられたら、特段貴方がどうこういうことは関係ありません。
また、あなたが、破産やその他の法的整理をされる事と、夫の民事再生への影響は関係ないと言えます。
今は、夫の民事再生の認可決定に向けて力を合わせられ、乗り切ることが一番です。
私は、会社は民事再生、その後私、そして妻と順次民事再生をしました。
2年かかりましたが、住宅を残し借金から開放され元気に生きています。
頑張ってください。
夫婦絆、子供たちに感謝する毎日です。

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